IFAサービス(金融商品仲介業)

金融商品仲介業とは、証券会社などの金融商品取引業者(以下、証券会社等)以外の法人または個人が、内閣総理大臣の登録を受け、証券会社等と業務委託契約を締結し、金融商品の媒介等を行うことができる制度です。

業務内容は、顧客に対しての取引の仲介に限られ、金融商品仲介業者(以下、仲介業者)が投資家から金銭の授受や有価証券の預託を受けることは禁止されています。万が一トラブルや証券事故等が起こった場合には、投資家保護の観点から原則として委託元の証券会社等が責任を負うこととなっています※1。

投資家は、仲介業者を利用しても、取引時に証券会社等が定めた手数料を支払うのみで、仲介業者が介在することによる費用は発生しません。仲介業者の業務は証券会社等の営業部門の業務に特化しており、取引契約や金銭・有価証券等の受渡しなど管理業務は委託元の証券会社等が行う分業制のような仕組みとなっているからです※2。

一方、仲介業者は特定の証券会社等ではなく、複数の証券会社等と業務委託契約を結ぶ事ができます。このため、証券会社等のそれぞれが得意とする商品を幅広く取り扱うことができます。

その結果、投資家は一つの窓口で様々な会社の得意商品の情報を得ることができ、専門家のアドバイスも受けながら、個々のニーズに合った最適な商品の選択が容易になります。それが仲介業者を利用して取引することのメリットのひとつと言えます。

※1
委託元の証券会社等が金融商品仲介業者の業務につき相当の注意をし、かつその仲介行為について顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りではありません。
※2
金融商品仲介業者には証券会社等の代理権はありません。

金融商品仲介業の説明図